建築紛争の原因とは?紛争を調停によって解決するにはどうすればいいの?
家の隣に大きなマンションが建った際など、日当たりや騒音の問題で工事業者と近隣住民の間でトラブルが発生することがあります。
トラブルはお互いに当事者が話し合っての解決が基本ですが、話し合いがまとまらないとなれば、調停で解決を目指します。
この記事では、建築紛争の事例と調停での解決の仕方をご紹介します。
建築紛争が発生する原因と紛争になった事例
建築紛争は日本全国、どのような場所でも起こる可能性があります。
紛争の原因としては、以下のようなものがあります。
・工期が大幅に遅れて建物に瑕疵がある
・建物に車がぶつかり、補修費以上を請求された
・隣に高層マンションがたって日陰ができた
・建設の騒音が酷く業者が防音に努めない
この中でも建築紛争として発生しやすいのが、日陰や騒音の問題です。
たとえば、以下のような事例があります。
隣接する空き地に高層マンションが建設される予定になり、近隣住民は日陰や、家の中が見えてしまうなどのプライバシーの心配をしました。
建設を中止して欲しいと業者に申し入れましたが、業者は聞き入れません。
このような場合に建築紛争が起こります。
建築紛争は、建物の所有者や工事業者と、第三者の間で話し合いが平行線のままのときに発生する可能性が高いです。
建築紛争を調停で解決するときの方法とは?
多くの自治体で、建築紛争が起きたときのために、紛争の予防条例や調停の制度を設けています。
ここでは、一例として東京都の調停制度をご紹介します。
・調停の対象となる建物と状況
中高層建築物での近隣住民と建築業者との間で、周辺の生活状況に影響する紛争が対象です。
高さ10m以上の建築物を、中高層建築物と定めます。
・発生しやすい紛争の内容
日陰問題、風通し問題、日当たり問題、電波障害、プライバシーの侵害などです。
建築工事中には、騒音、振動、交通問題などが発生します。
<調停の流れ>
最初に当事者同士で解決できるように、紛争処理委員があっせんを行います。
あっせんで解決しない場合に調停に移ります。
1.調停に移るよう勧告し、当事者同士が了承すれば調停手続きに進む
2.建築紛争調停委員会の委員を3人選出
3.調停案提示
4.当事者同士が合意したら調停成立
あっせんや調停は話し合いで紛争を解決する場であり、金銭で解決する場ではありません。
賠償などは金銭での解決なので、調停の対象にはならないです。
自治体の調停は裁判所の調停と違い、出頭しないと当事者が公表されます。
まとめ
建築紛争が起これば、自治体があっせんや調停を行い、解決を目指せます。
近しい問題を抱えている方は、まずは自治体で相談してみてください。
自治体の調停には強制力はないので、考えたくない話ですが、調停で解決できないとなれば、今回ご紹介したような流れになります。
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