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中古物件のインスペクションとは?メリットや義務化についてご紹介

不動産コラム

中古物件のインスペクションとは?メリットや義務化についてご紹介

インスペクションとは建物状況の調査を指します。
目的は既存住宅の売買する際、安心して取引することにあります。
新築入居やリフォームが行われる際にもインスペクションは行われますが、注目が集まるのは既存住宅を売買するときです。
既存住宅は売り主も買い主も個人であるため、建物の状態はより詳しい専門家による検査が有効だと考えられるのです。

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中古物件をインスペクションするメリットとは?

インスペクションは、既存住宅状況調査方法基準に基づいた調査にあたります。
2018年4月1日に宅建業法の改正が行われたことにより、一般消費者にとって次のメリットがあります。

●仲介を依頼した宅建業者が、建物の状況を調査する者をあっせんするときにそれを利用できる。
●建物の状況を調査されている際、その結果について説明を受けられる。
●後のトラブルを防ぐ要因となる、建物の状況を書面で受け取られる。


ただし、建物に関する検査の実行は、宅建業法の要件を必ず満たすとは限りません。
また「重要事項説明などの対象となる建物状況調査」に関しては、実施後1年以内となります。
なお、建物状況調査は計測や目で見える範囲などによるもので、内壁や外壁、フロアをはがしてまでの調査は求められていません。
たとえば、一戸建て住居では小屋の裏や床下の点検口などが目視できる範囲となります。(足場を作らない範囲に限られます)
したがって、外から見えない部分や住宅の性能を把握したりするものではないことに注意です。

中古物件のインスペクションが義務化とは

宅建業法の改正の影響で、不動産会社に対して義務化された点を以下に挙げます。

●媒介契約を交わす際に、インスペクション事業者のあっせんが可能かについて告知する義務( 34条の2第1項第4号 )
●重要事項を説明するとき、実際に調査されたインスペクションの内容についても伝える義務( 35条第1項第6号の2 )
●建物状況について売主と買主が互いに確認した事項を記載した書面を、売買契約が成立したときに交付する義務( 37条第1項第2号の2)


つまりは、インスペクションに関係する要望は対応が要求されるようになりました。
またインスペクションが行われたことを進んで告知し、書面に表す業務が不動産会社に義務化されたことになります。
ただし、あっせんが可能かどうかを説明する義務が規定されたのみで、インスペクションそのものが義務化されたわけではありません。

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まとめ

インスペクションにより、建物の現状を把握するだけでなく、将来における住環境のための修繕とリフォームのアドバイスを受けられます。
義務化されたとはいえ、住宅流通の活性化となるインスペクションをまだまだ知らない方も多くいることでしょう。
少しでも参考になれば幸いです。
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