不動産売却のトラブルでよくある「境界問題」とは?見落としがちな2種類の境界
不動産売却時のトラブルとして特に起こりやすいのが、境界問題です。
特に、境界がはっきり示されていない土地は売却時にトラブルを引き起こしやすいようです。
不動産売却時のトラブルを防ぐため、境界問題に関する基礎的な知識を覚えておきましょう。
不動産売却時にトラブルになりやすい境界問題って何?
多くの住宅用地はブロック塀などで境界線をはっきりさせていますが、いきなり隣人から「自分の土地を返してほしい」と言われることがあります。
なぜこのようなことが起きるのでしょうか。
適当な実測をしている場合
現在は測量技術が高くなっているため、境界線をはっきりさせることができます。
しかし昔は測量技術があまり高くなく、当時の土地の持ち主がいい加減な実測で境界線を定めてしまったケースも少なくありません。
この場合知らず知らずのうちに隣人の境界線を侵害している恐れがあり、売却時にトラブルに発展するリスクが高まります。
境界線上にブロッグ塀を建てている
もっとも厄介なのが、ブロック塀の中心部に境界線が設定されている場合です。
この場合ブロック塀全体を自分の土地に含めると実際の測定値と異なってしまい、売却時に不動産側とトラブルになることがあります。
また、土地を更地にするときにブロック塀をどう扱うかで隣人とトラブルになる恐れもあります。
ブロック塀の設置された位置が本当に境界線として活用されているか、売却時に確認するようにしましょう。
土地境界の2種類「筆界」「所有権界」とは
土地の境界線から起こるトラブルを防ぐため、2種類の境界線の違いを覚えておきましょう。
筆界
筆界は不動産登記によって定められた土地の範囲を指し、おもに番地と番地の境を示すときに用いられます。
所有権界
所有権界は、所有する土地の一部を売買・譲渡した場合に変更できる境界です。
所有権界は、それぞれの土地所有者が話し合って変更することができます。
2種類の境界線を示してもトラブルになる場合は筆界特定制度を
筆界と所有権界に基づいて売却を進めることで、隣人とのトラブルのリスクを抑えることができます。
しかし、それでも土地が境界線を越境していると隣人に主張されることがあります。
話し合いを重ねても一向に解決されない場合は、筆界特定制度を利用しましょう。
筆界特定制度を利用すると、法務局の登記官に土地の境界を調査・特定してもらうことができます。
行政制度と最新の測量技術を用いて境界線を明確にできる筆界特定制度は、かなり有効な手段と言えるでしょう。
まとめ
測量技術が発達していなかった時代に測量された土地や境界線上にブロック塀などがある土地は、売却するときなどに境界線をめぐるトラブルが起こることがあります。
万が一不動産売却時にトラブルになった場合は、筆界・所有権界や筆界特定制度を活用して解決しましょう。
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