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不動産の定期借地権の特徴とは?どんなメリットがある権利なの?

不動産コラム

不動産の定期借地権の特徴とは?どんなメリットがある権利なの?

家を購入するには土地を手に入れなければならず、多くの土地は建物代金と同じぐらい高額です。
土地を購入して家を建てたいけど、土地代まで予算がないという方もいます。
土地を購入せずに借りる方法が、定期借地権です。

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土地を借りられる不動産の定期借地権の特徴とは?

定期借地権は、期間を決めて土地を借りる権利です。
借地借家法で決められている権利であり、一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権、事業用借地権の3つがあります。
家を建てる目的で土地を借りるのを借地権と言い、土地を借りる側と貸す側の両方の権利が保護されます。
期間を決めて土地を借りる権利なので、期間満了となり権利が終了した後は、再度契約すれば期間が更新されます。
ただし、契約更新されなければ、そのまま土地を貸し主に返還しないとなりません。
それぞれの借地権の契約期間は以下の通りです。

●一般定期借地権 : 50年以上
●建物譲渡特約付借地権 : 30年以上
●事業用定期借地権 : 10年以上50年未満


事業用定期借地権だけ事業用目的の借地であり、それ以外の2つは利用目的に制限はありません。
建物譲渡特約付借地権は契約満了時に貸し主が建物を買い取り、それ以外の2つは契約満了時に借り主が土地を更地にして返還します。
一般定期借地権のみ契約満了となっても期間更新が可能であり、それ以外の2つは契約満了をもって契約終了となり、期間更新はできません。

定期借地権を使って土地を借りるときのメリット

3つの定期借地権のメリットは以下の通りです。

●一般定期借地権
契約期間が最低50年となっているので、長期で土地を借りられます。
契約更新できるので、一度建物を建てれば、長い間安心して土地を使えます。
土地の利用目的に制限はなく、居住用でも事業用でも使えます。

●建物譲渡特約付借地権
最低30年以上の契約なので、長期契約できます。
借りた土地は事業目的でも居住目的でも使用でき、土地の使い方が自由です。
契約満了時には、土地の貸し主が借り主の建物を買い取ってくれるので、建物建築代金の一部が戻ります。

●事業用定期借地権
契約期間は10年以上50年未満となっており、契約期間を調節できます。
30年以上の契約期間であれば、契約更新や建物買取請求も認められます。
事業を始めるにあたり、土地代が安く済むので、事業開始初期費用を抑えられます。

まとめ

定期借地権は、土地を借りられる権利であり、期間を決めて土地を借ります。
一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権、事業用借地権と3つの種類の定期借地権があります。
それぞれにメリットがあり、定期借地権で土地を借りるときは、自分にあった方法で土地を借りてください。
私たち彩西不動産は、一戸建てや土地などの不動産に関する情報を豊富に取り扱っております。
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