不動産の定期借地権の特徴とは?どんなメリットがある権利なの?
家を購入するには土地を手に入れなければならず、多くの土地は建物代金と同じぐらい高額です。
土地を購入して家を建てたいけど、土地代まで予算がないという方もいます。
土地を購入せずに借りる方法が、定期借地権です。
土地を借りられる不動産の定期借地権の特徴とは?
定期借地権は、期間を決めて土地を借りる権利です。
借地借家法で決められている権利であり、一般定期借地権、建物譲渡特約付借地権、事業用借地権の3つがあります。
家を建てる目的で土地を借りるのを借地権と言い、土地を借りる側と貸す側の両方の権利が保護されます。
期間を決めて土地を借りる権利なので、期間満了となり権利が終了した後は、再度契約すれば期間が更新されます。
ただし、契約更新されなければ、そのまま土地を貸し主に返還しないとなりません。
それぞれの借地権の契約期間は以下の通りです。
●一般定期借地権 : 50年以上
●建物譲渡特約付借地権 : 30年以上
●事業用定期借地権 : 10年以上50年未満
事業用定期借地権だけ事業用目的の借地であり、それ以外の2つは利用目的に制限はありません。
建物譲渡特約付借地権は契約満了時に貸し主が建物を買い取り、それ以外の2つは契約満了時に借り主が土地を更地にして返還します。
一般定期借地権のみ契約満了となっても期間更新が可能であり、それ以外の2つは契約満了をもって契約終了となり、期間更新はできません。
定期借地権を使って土地を借りるときのメリット
3つの定期借地権のメリットは以下の通りです。
●一般定期借地権
契約期間が最低50年となっているので、長期で土地を借りられます。
契約更新できるので、一度建物を建てれば、長い間安心して土地を使えます。
土地の利用目的に制限はなく、居住用でも事業用でも使えます。
●建物譲渡特約付借地権
最低30年以上の契約なので、長期契約できます。
借りた土地は事業目的でも居住目的でも使用でき、土地の使い方が自由です。
契約満了時には、土地の貸し主が借り主の建物を買い取ってくれるので、建物建築代金の一部が戻ります。
●事業用定期借地権
契約期間は10年以上50年未満となっており、契約期間を調節できます。
30年以上の契約期間であれば、契約更新や建物買取請求も認められます。
事業を始めるにあたり、土地代が安く済むので、事業開始初期費用を抑えられます。