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建売住宅の保証期間はいつまで?またその保証範囲とは?

不動産コラム

建売住宅の保証期間はいつまで?またその保証範囲とは?

マイホームに建売住宅の購入を考える場合は、いろいろなことを事前に把握しておきたいですよね。
将来的な資金計画はもちろん、住宅に瑕疵があった場合などのもしもの時のリスクや対応などもきちんと知っておくと安心です。
住宅の瑕疵保証制度の概要などについて、簡単にお話していきます。

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建売住宅に瑕疵が見つかった場合に役立つ契約不適合責任

マイホーム購入を検討中の方が知っておきたいのは、購入した新築住宅に欠陥が見つかった時に頼りになる契約不適合責任の精度。
おそらく、すでに耳にしたことがあるという方が多いのではないでしょうか?
この住宅瑕疵保証制度は、2020年に住宅瑕疵保証制度から新しく改正された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づくもの。
購入した新築住宅に、瑕疵(不具合)が見つかった場合に利用できる心強い制度です。
その概要は、もしもの時のために、売主・施工会社・ハウスメーカーなど、住宅の引き渡し後10年間の保証が義務づけられているというものです。
欠陥や瑕疵が見つかった場合には、原則として、売主側が補修などを行うということになります。
しかし、ここで注意しておきたいのは、10年間の保証があるから安心だと思い込んでしまうのは危険だということ。
売買契約の内容によっても、補償範囲や手続き方法などが異なることを知っておくと安心です。

契約不適合責任制度で保証がある範囲や定期点検の重要性

念のために知っておきたいのは、契約不適合責任制度の保証対象となるのは、住宅のすべての部分ではないということ。
構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保が対象とされています。
例えば、鉄筋コンクリート造の住宅の場合は、おもに次のようなものがあげられます。

●構造耐力上主要な部分
●基礎杭・基礎・床版・壁・外壁・屋根版
●雨水の浸入を防止する部分
●屋根・開口部・外壁・排水管


このような瑕疵は隠れた瑕疵とも呼ばれ、専門的な知識に基づいた定期点検なしには気が付けない場合もあります。
とくに、売主側があまり馴染みのない不動産会社であったり、施工が中小規模の個人の工務店だという場合は、売買契約を済ませる前に、きちんと定期点検の有無・時期などを確認しておくことが大切です。
最近は、リスクを回避するという観点から、売主側と利害関係を持たない第三者機関に定期点検を依頼する方も増えています。
マイホームは、家族の財産とも呼べるもの。
もしもの時のことまできちんと考えて、いつまでも家族みんなが安心して暮らせるマイホームを購入したいですね。

まとめ

新築のマイホームを購入する前にきちんとした知識をつけておきたい契約不適合責任制度。 
今回、ご紹介しきれなかった部分もありますので、お世話になる不動産会社などとの話し合いの中でも、さらにくわしい情報を得ていただければと思います。
私たち彩西不動産は、一戸建てや土地などの不動産に関する情報を豊富に取り扱っております。
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